贈与と法律(全21問中10問目)
No.10
贈与契約における財産の取得時期は、原則として、書面による贈与の場合は(①)、書面によらない贈与の場合は(②)とされる。- ① 贈与契約の効力が発生した時 ② 贈与の履行があった時
- ① 贈与の履行があった時 ② 贈与の意思表示をした時
- ① 贈与契約の効力が発生した時 ② 贈与の意思表示をした時
2018年5月試験 問56
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正解 1
問題難易度
肢168.7%
肢213.6%
肢317.7%
肢213.6%
肢317.7%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:1.贈与と法律
解説
贈与財産は、その取得時期がいつであるかによって、納税義務の発生時期や財産の評価時期、申告期限などに影響がありますが、その態様により取得時期は変わってきます。なお、書面による贈与は、口頭による贈与と違い撤回することはできません。口頭による贈与は履行前であればいつでも撤回可能です。したがって[1]の組合せが適切です。
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