不動産に関する法令上の規制(全140問中98問目)

No.98

建築物の敷地が建ぺい率の限度(指定建ぺい率)の異なる地域にわたる場合、敷地全体について、敷地の過半の属する地域の指定建ぺい率が適用される。
2014年1月試験 問23

正解 ×

問題難易度
46.7%
×53.3%

解説

建築物の敷地が指定建ぺい率の異なる地域にわたる場合、その建ぺい率は、二つの地域の建ぺい率と敷地面積の割合を加重平均して(それぞれの大小を加味して)求めます。

例えば、建ぺい率70%の地域に敷地全体の30%が、建ぺい率60%の地域に敷地全体の70%が属していたならば、その敷地の建ぺい率は以下のように計算されます。

 0.3×0.7+0.7×0.6
=0.21+0.42
=0.63=63%

したがって記述は[誤り]です。