不動産に関する法令上の規制(全140問中130問目)

No.130

建築基準法の規定では、容積率とは、建築物の()の()に対する割合をいう。
  1. ① 建築面積  ② 敷地面積
  2. ① 延べ面積  ② 敷地面積
  3. ① 建築面積  ② 延べ面積
2010年5月試験 問53

正解 2

問題難易度
肢117.8%
肢258.5%
肢323.7%

解説

容積率とは、建築物の①延べ面積②敷地面積に対する割合をいいます。
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したがって[2]の組合せが適切です。

例えば上図で、敷地面積が160㎡、建物の各階の床面積がどれも100㎡ならば、その容積率は、「100㎡×4160㎡×100=250%」となります。