不動産の取引(全105問中99問目)
No.99
不動産の売買において、売主が買主から300万円の解約手付を受領している場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は買主に()を償還すれば契約の解除ができる。- 300万円
- 450万円
- 600万円
2009年1月試験 問52
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正解 3
問題難易度
肢116.8%
肢25.8%
肢377.4%
肢25.8%
肢377.4%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
買主から売主に対して解約手付の交付があったときは、当事者のいずれも相手方が契約の履行に着手するまでは、契約の解除をすることができます。この際、買主側・売主側のどちら側から契約解除を申し出たかによって相手方へ支払うべき額が異なります。- 買主側からの解除
- 契約の際に売主に払った手付を放棄する
- 売主側からの解除
- 契約の際に買主から受領した手付の倍額を買主に対して現実に提供する
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