不動産の取引(全105問中95問目)

No.95

宅地建物取引業者が宅地・建物の売主または交換の当事者となる場合は、買主または交換により物件を取得する者もしくはそれらの代理人に対して、宅地建物取引業法に規定する重要事項を記載した書面について、契約が成立した後に、速やかに説明を行わなければならない。
2009年5月試験 問23

正解 

問題難易度
48.5%
×51.5%

解説

宅地建物の取引に関与した宅地建物取引業者は、契約を締結するまでに、買主や借主になろうとする者に対して、重要事項説明書(35条書面)を交付し、宅地建物取引士にその内容の説明させなければなりません。

記述は「契約が成立した後に」としているため[誤り]です。