不動産の取引(全105問中94問目)
No.94
借地借家法に基づく借地権には、建物の所有を目的とする地上権および土地の賃借権があるが、いずれの権利も土地所有者の承諾を得なければ譲渡できない。2009年5月試験 問21
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正解
問題難易度
○47.0%
×53.0%
×53.0%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
借地権が地上権である場合には、借地権者は土地所有者の承諾なしにその地上権を譲渡できます。一方、借地権が土地の賃借権である場合には、その賃借権を譲渡したり転貸したりするときには、土地所有者の承諾が必要となります。地上権はその土地に対して有する物権、賃借権は賃貸人に対して有する債権だからです。ただし、借地借家法では借地人の保護のため、土地所有者が賃借権の譲渡や転貸を認めない場合には、借地権者が裁判所に請求することにより土地所有者に代わる許可を受ける権利や、借地上の建物を購入した第三者が土地所有者に対して建物を時価で買い取るように請求できる権利を認めています。
したがって記述は[誤り]です。
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