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不動産に関する法令上の規制(全143問中93問目)
No.93
建築基準法において、建ぺい率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合と定められている。2014年9月試験 問24
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正解
問題難易度
○37.4%
×62.6%
×62.6%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
建蔽率(けんぺいりつ)とは、敷地面積に対する建築面積の割合を示します。建物を真上から見たときに、建物の面積がその土地のうちどの程度を占めているかということです。原則として土地の全てに建築できるわけではなく、100㎡の土地で建蔽率が60%なら建築面積は60㎡以内、70%なら70㎡以内というように、建築基準法や都市計画で定められた値により建築面積が制限されます。建ぺい率は、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合です。敷地面積に対する建築物の「延べ面積」の割合を示す値は容積率です。したがって記述は[誤り]です。広告