不動産に関する法令上の規制(全143問中92問目)

No.92

建築基準法の規定によれば、特定行政庁の指定する角地にある敷地に建築物を建築する場合、その敷地の()の上限は、都市計画で定められた値に10%が加算される。
  1. 高さ制限
  2. 建ぺい率
  3. 容積率
2015年1月試験 問53

正解 2

問題難易度
肢18.0%
肢280.6%
肢311.4%

解説

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合であり、建築基準法によって用途地域ごとの値が規定されています。建ぺい率には緩和措置があり、「防火地域内の耐火建築物等」「準防火地域内の(準)耐火建築物等」と「特定行政庁が指定した角地」では下表に従って建ぺい率制限の緩和を受けられます。
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特定行政庁の指定する角地である敷地に対する緩和は、建ぺい率を対象としています。したがって[2]が適切です。