不動産の取得・保有に係る税金(全49問中9問目)
No.9
認定長期優良住宅ではない2階建ての新築住宅に係る固定資産税については、「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けることにより、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、床面積(①)㎡までの部分に相当する税額が(②)に減額される。- ① 50 ② 4分の1
- ① 100 ② 3分の1
- ① 120 ② 2分の1
2019年5月試験 問54
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正解 3
問題難易度
肢122.7%
肢221.5%
肢355.8%
肢221.5%
肢355.8%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
新築された住宅で、所定の要件を満たすものを取得した場合、1戸当たり120㎡以下の床面積に相当する固定資産税の税額について、3年(マンション等は5年)にわたり2分の1が減額されます(税額控除)。対象となる住宅は、居住部分の床面積が50㎡(一戸建てではない賃貸住宅は40㎡)以上280㎡以下の家屋です。したがって、①120㎡、②2分の1 の組合せが適切です。
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