不動産の取引(全105問中83問目)
No.83
未成年者が、自己の所有する不動産の売買契約を売主として締結する場合、原則として、親権者等の法定代理人の同意を得なければならない。2010年9月試験 問21
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正解
問題難易度
○93.2%
×6.8%
×6.8%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
未成年者は、民法上、制限行為能力者とされ法律行為を単独ですることができません。このため、自分の所有する不動産であっても単独で売買契約をできず、契約を締結する際は、法定代理人の同意を得なければなりません。法定代理人は原則として親権者ですが、親権者がいないときは、未成年後見人が代わりに法定代理人となります。不動産の売買契約に限らず、未成年者による車の売買や携帯電話の契約で法定代理人の同意書を求められるのはこのためです。したがって記述は[適切]です。
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