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不動産に関する法令上の規制(全143問中80問目)
No.80
都市計画法の規定によれば、市街化区域内において行う開発行為で、原則としてその規模が()以上であるものは、都道府県知事等の許可を受けなければならない。- 300㎡
- 800㎡
- 1,000㎡
2015年10月試験 問52
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正解 3
問題難易度
肢16.3%
肢28.9%
肢384.8%
肢28.9%
肢384.8%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
開発行為とは、主として、建築物の建築や、特定工作物の建設を目的として土地の区画形質を変更することを言います(いわゆる、地ならし工事)。無秩序な市街化や都市環境の悪化を防止するため、都市計画法では、区域ごとに定められている一定規模以上の開発行為をしようとする者は都道府県知事等の許可を受けなければならないとしています。市街化区域内において行う開発行為で都道府県知事等の許可を受けなければならないのは、開発規模が1,000㎡以上の場合です。したがって[3]が正解です。広告