不動産の取引(全105問中80問目)
No.80
土地の売買に際し、売買契約書の原本を2通作成して売主・買主のそれぞれが所持する場合、双方の契約書について印紙税を納付する必要がある。2012年1月試験 問21
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正解
問題難易度
○82.7%
×17.3%
×17.3%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
印紙税は、契約書、手形、領収書などの文書に対して課税される税金です。印紙税は、1通または1冊ごとに課税され、文書の作成者が定められた金額の収入印紙を文書に貼付け、消印することで納付します。文書ごとに課税されるので、不動産の売買契約書を2通作成して各々が保管する場合、収入印紙を売主用・買主用の両方の契約書に貼付して消印しなければなりません。なお、印紙税額の不足や消印がないと、過怠金が課せられますが契約自体は有効です。
したがって記述は[適切]です。
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