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不動産の譲渡に係る税金(全83問中79問目)
No.79
個人が土地・建物を譲渡し、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の適用を受けようとする場合、その適用要件の一つには、「譲渡した土地・建物の所有期間が譲渡の年の1月1日時点で()を超えるものでなければならない」ことがある。- 5年
- 10年
- 15年
2009年5月試験 問55
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正解 1
問題難易度
肢151.7%
肢246.0%
肢32.3%
肢246.0%
肢32.3%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」は、住んでいたマイホームを売却し、住宅ローンを組んで新たにマイホームを購入した際に、売却した家について譲渡損失が生じた場合に、その譲渡損失を給与所得や事業所得などの他の所得から控除できる特例です。その年に控除しきれなかった分は翌年以後3年内に繰越控除することができます。この特例の主な適用要件は以下の通りです。
- 適用をうける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
- 親族等への譲渡ではないこと
- 旧宅を住まなくなった年から数えて3年後の12月31日までに譲渡すること
- 譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
- 新たに購入したマイホームの床面積が50㎡以上であること
- 新たに購入したマイホームに購入したときの12月31日までに住むこと
- 新たに購入したマイホームについて10年以上の住宅ローンを有すること
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