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不動産の譲渡に係る税金(全83問中78問目)
No.78
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用要件を満たした場合には、特定居住用財産の譲渡損失のうち一定の金額について、他の所得と損益通算することができ、損益通算しても、なお損失が残っている場合は、損失が生じた年の翌年以後()の各年分の総所得金額等の額から一定の方法により繰越控除することができる。- 3年内
- 5年内
- 7年内
2009年9月試験 問55
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正解 1
問題難易度
肢182.9%
肢213.6%
肢33.5%
肢213.6%
肢33.5%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
通常、分離課税される譲渡所得(土地・建物、株式等)は、他の所得と損益通算できません。しかし、居住用財産の譲渡所得については一定の要件を満たせば損益通算が可能となります。「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」は、譲渡した年の1月1日時点において所有期間が5年を超え、一定の住宅ローンがある居住用財産の譲渡した際に生じた譲渡損失を、その年及び翌年以降3年にわたって他の所得と損益通算できる特例です。なお、この特例を受けるには繰越控除をうける年の合計所得金額が3,000万円以下でなければなりません。
したがって[1]が適切です。
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