不動産の取引(全105問中78問目)
No.78
宅地建物取引業法の規定により、宅地建物取引業者は、自ら売主となる不動産の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の()を超える額の手付金を受領することができない。- 10分の1
- 10分の2
- 10分の3
2012年9月試験 問52
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正解 2
問題難易度
肢127.1%
肢265.2%
肢37.7%
肢265.2%
肢37.7%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約は、プロと素人の取引となるため、宅建業法では次のような規制が設け、一般消費者である買主の保護を図っています(一部抜粋)。- 買主にはクーリング・オフの権利がある。
- 買主から受け取る手付は売買代金の2割以下でなければならない。
- 手付は解約手付としなければならない。
- 売主は物件の引渡しから最低2年間の契約不適合責任を負わなくてはならない。
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