不動産の譲渡に係る税金(全83問中76問目)

No.76

特例等の適用がない場合、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を譲渡したときの税額は、「課税長期譲渡所得金額×()」、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を譲渡したときの税額は、「課税短期譲渡所得金額×()」により、計算される。ここで、復興特別所得税は考慮しない。
  1. ① 14%(所得税10%、住民税4%)
    ② 20%(所得税15%、住民税5%)
  2. ① 20%(所得税15%、住民税5%)
    ② 39%(所得税30%、住民税9%)
  3. ① 25%(所得税20%、住民税5%)
    ② 29%(所得税20%、住民税9%)
2010年1月試験 問52

正解 2

問題難易度
肢115.3%
肢278.3%
肢36.4%

解説

土地・建物の譲渡所得に対する課税は、取得した日の翌日から譲渡した年の1月1日時点の所有期間によって異なります。なお、土地・建物に係る譲渡所得は「申告分離課税」です。
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①5年超の場合は長期譲渡所得として合計20%、②5年以下の場合は短期譲渡所得として合計39%の税率となります。したがって[2]の組合せが正解です。