不動産の取引(全105問中76問目)

No.76

不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその()を現実に提供することで、それぞれ契約を解除することができる。
  1. 半額
  2. 同額
  3. 倍額
2013年1月試験 問51

正解 3

問題難易度
肢17.1%
肢212.1%
肢380.8%

解説

買主から売主に対して解約手付の交付があったときは、当事者のいずれも相手方が契約の履行に着手するまでは、契約の解除をすることができます。この際、買主側・売主側のどちら側から契約解除を申し出たかによって相手方へ支払うべき額が異なります。
買主側からの解除
契約の際に売主に払った手付を放棄する
売主側からの解除
契約の際に買主から受領した手付の倍額を買主に対して現実に提供する
売主側から契約解除を行うには手付の倍額を買主に支払わなければなりません。したがって[3]が適切です。

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