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不動産に関する法令上の規制(全143問中75問目)
No.75
都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、()とされている。- すでに市街地を形成している区域
- 市街化を抑制すべき区域
- 優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
2016年5月試験 問53
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正解 2
問題難易度
肢14.7%
肢278.4%
肢316.9%
肢278.4%
肢316.9%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
都市計画法では総合的に整備し、開発し、保全すべき区域を都市計画区域として指定します。都市計画区域は「市街化区域」と「市街化調整区域」に線引き(区分け)されていて、どちらにも属さない区域を「非線引き区域」といいます。- 市街化区域
- 既に市街地を形成している区域、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地を図るべき区域
- 市街化調整区域
- 市街化を抑制すべき区域
- 非線引き区域
- 都市計画区域のうち市街化区域・市街化調整区域のどちらでもない区域
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