不動産の取引(全105問中75問目)
No.75
宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買または交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、媒介契約書を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。2013年1月試験 問22
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正解
問題難易度
○91.7%
×8.3%
×8.3%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
宅地建物取引業者は、宅地建物の売買または交換の媒介契約を締結したとき、所定の事項を記載した媒介契約書を作成し、これに記名押印をして媒介の依頼者に交付しなければなりません。媒介契約書の交付には、媒介の事実を明確にすることで、宅建業者と依頼者双方の利益を守るという目的があります。なお、貸借の媒介では媒介契約書の作成と交付は不要です。したがって記述は[適切]です。
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