不動産の取引(全105問中68問目)

No.68

賃貸借期間を1年未満とする定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、期間の定めがない賃貸借契約とみなされる。
2015年5月試験 問23

正解 

問題難易度
47.4%
×52.6%

解説

定期建物賃貸借契約(定期借家契約)とは、契約時に賃貸借期間を定め、その期間の満了をもって必ず賃貸借が終了するタイプの借家契約です(貸主・借主の合意による再契約は可能)。定期建物賃貸借契約は、公正証書による等書面(電磁的方法による場合も含む)によって締結しなければなりません。

借地借家法では、普通借家契約において期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなすと取り決めていますが、定期借家契約ではそのような制限はなく、1年未満の存続期間を定めることも可能です。したがって記述は[誤り]です。
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