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不動産の譲渡に係る税金(全83問中67問目)
No.67
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の適用を受けた場合、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失の金額については、譲渡の年の翌年以後()内に繰り越して控除することができる。- 3年
- 5年
- 7年
2011年5月試験 問55
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正解 1
問題難易度
肢181.9%
肢216.7%
肢31.4%
肢216.7%
肢31.4%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
通常、分離課税される譲渡所得(土地・建物、株式等)は、他の所得と損益通算できません。しかし、居住用財産の譲渡所得については一定の要件を満たせば損益通算が可能となります。「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」は、譲渡した年の1月1日時点において所有期間が5年を超え、一定の住宅ローンがある居住用財産の譲渡した際に生じた譲渡損失を、その年及び翌年以降3年にわたって他の所得と損益通算できる特例です。なお、この特例を受けるには繰越控除をうける年の合計所得金額が3,000万円以下でなければなりません。
したがって[1]が適切です。
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