不動産の見方(全67問中67問目)
No.67
不動産登記記録の権利部は、甲区および乙区に区分されるが、このうち甲区には()に関する事項が記載されている。- 土地や建物の表示
- 所有権
- 所有権以外の権利
2008年5月試験 問52
広告
正解 2
問題難易度
肢120.6%
肢275.0%
肢34.4%
肢275.0%
肢34.4%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
不動産登記簿は、土地や建物の物理的情報(所在・面積など)のほか、所有者の住所・氏名などが記録された公の帳簿です。土地と建物の権利関係を誰でもわかるようにし、取引の安全と円滑を図るために一般に公開されています。登記記録は、1筆の土地・1個の建物ごとに、土地や建物の物理的情報を記録する「表題部」と、権利に関する情報を記録する「権利部」に区分して作成されています。さらに、権利部は甲区と乙区に区分され、甲区には所有権に関する登記の登記事項が、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されています。権利部(甲区)には所有権についての記録がなされていて、その所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したかが分かるようになっています。したがって()には所有権が入ります。
広告