不動産の見方(全67問中66問目)

No.66

不動産鑑定評価基準において、宅地の類型のうち()とは、建物等の定着物がなく、かつ、借地権など使用収益を制約する権利の付着していない宅地のことをいう。
  1. 更地
  2. 底地
  3. 建付地
2008年5月試験 問51

正解 1

問題難易度
肢184.5%
肢212.2%
肢33.3%

解説

不動産鑑定評価基準では、更地、底地、建付地を次のように定義しています。
更地
建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着していない宅地
底地
宅地について借地権の付着している場合における当該宅地の所有権(借地権設定者の権利)
建付地
建物等の用に供されている敷地で建物等及びその敷地が同一の所有者に属している宅地
更地とは、建物が建築されておらず、借地権、地上権が付されていない土地(抵当権は付いていてもOK)のことを言います。したがって[1]が正解です。