不動産の取引(全105問中65問目)

No.65

民法の規定によれば、不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は、手付金の倍額を現実に提供して、契約を解除することができる。
2015年9月試験 問22

正解 

問題難易度
85.7%
×14.3%

解説

買主から売主に対して解約手付の交付があったときは、当事者のいずれも相手方が契約の履行に着手するまでは、契約の解除をすることができます。この際、買主側・売主側のどちら側から契約解除を申し出たかによって相手方へ支払うべき額が異なります。
買主側からの解除
契約の際に売主に払った手付を放棄する
売主側からの解除
契約の際に買主から受領した手付の倍額を買主に対して現実に提供する
売主側から契約解除を行うには手付の倍額を買主に支払わなければなりません。したがって記述は[適切]です。