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不動産に関する法令上の規制(全143問中64問目)
No.64
建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物には、原則として、北側斜線制限(同法第56条に規定する建築物の高さ制限)が適用される。2017年5月試験 問23
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正解
問題難易度
○80.4%
×19.6%
×19.6%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
北側斜線制限とは、北側の日照環境を確保するために建築物の高さを制限する規定です。例えば、第一種住居専用地域の場合、北側隣地(道路)境界線から垂直に5mの高さをとり、その地点から1/1.25勾配の中に建物を収めて建築しなければなりません。北側斜線制限は住居系に分類される以下の5つの用途地域に適用されます。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 田園住居地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
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