不動産の見方(全67問中64問目)

No.64

不動産登記法は、登記所に地図および建物所在図(いわゆる14条地図)を備え付けるものと規定しているが、この地図が備え付けられるまでの間は、これに代えて地図に準ずる図面(いわゆる公図)を備え付けることができるとしている。
2008年5月試験 問21

正解 

問題難易度
91.3%
×8.7%

解説

不動産登記法14条では、「登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする」と定めています。この地図及び建物所在図のことを14条にちなみ「14条地図」といいます。14条地図は正確な測量で作成しなければならないので、現時点ではある土地と備えられていない土地があります。

不動産登記法では、14条地図が備えられるまでの間、これに代えて「地図に準ずる図面」を備え付けることができるとしています。この地図に準ずる図面の1つが「公図」です。公図は、旧土地台帳法によって保管されていた土地台帳附属地図であり、明治の地租改正に起源をもつ図面なので正確さに欠けますが、土地の大まかな位置関係や形状を把握するのには使えます。

したがって記述は[適切]です。