不動産の譲渡に係る税金(全83問中63問目)

No.63

土地・建物の長期譲渡所得に係る税額は、課税長期譲渡所得金額に()の税率を乗じて求められる。なお、復興特別所得税および軽減税率等の特例は考慮しないものとする。
  1. 10%(所得税7%・住民税3%)
  2. 20%(所得税15%・住民税5%)
  3. 39%(所得税30%・住民税9%)
2012年1月試験 問52

正解 2

問題難易度
肢111.7%
肢269.6%
肢318.7%

解説

土地・建物の譲渡所得に対する課税は、取得した日から譲渡した年の1月1日時点までの所有期間によって異なります。なお、土地・建物に係る譲渡所得は「申告分離課税」です。
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長期譲渡所得なので、税率は合計20%(所得税15%、住民税5%)です。したがって[2]が適切です。

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