不動産の取引(全105問中62問目)
No.62
借地借家法の規定によれば、事業用定期借地権等は、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を()として設定される借地権である。- 30年以上
- 10年以上50年未満
- 50年以上
2016年1月試験 問51
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正解 2
問題難易度
肢118.3%
肢269.5%
肢312.2%
肢269.5%
肢312.2%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
定期借地権は、契約で決められた期間の満了をもって契約終了となる更新がないタイプの借地権です。借地借家法では「定期借地権」「事業用定期借地権等」「建物譲渡特約付借地権」の3種類が規定され、それぞれについて存続期間や契約方法が定められています。事業用定期借地権等の存続期間は10年以上50年未満と定められています。したがって[2]が適切です。広告