不動産の取引(全105問中61問目)

No.61

アパートやマンションの所有者が自ら当該建物の賃貸を業として行う行為は、宅地建物取引業法で規定する宅地建物取引業に該当しない。
2016年1月試験 問23

正解 

問題難易度
76.7%
×23.3%

解説

宅地建物取引業とは、宅地・建物の売買、交換やその代理、媒介あるいは貸借の代理、媒介を業として行うことをいい都道府県知事や国土交通大臣の免許が必要です。しかし、自分の所有する物件を自ら賃貸する場合(いわゆる大家業)は、宅地建物取引業には当たらないため免許は不要になります。
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記述は、所有者が建物の賃貸を自ら行うケースなので、宅地建物取引業には該当しません。したがって記述は[適切]です。