不動産の見方(全67問中60問目)

No.60

登記すべき不動産の物権変動が発生しているものの、登記申請に際して提供すべき書類が提出できないなど、手続上の要件が備わっていない場合は、仮登記をすることで将来の登記上の順位を保全することができる。
2009年5月試験 問22

正解 

問題難易度
88.5%
×11.5%

解説

仮登記とは、登記申請に必要な書類が提出できないなど、本登記を行うための手続き的な要件が揃っていない場合に認められている不動産登記の方法です。後日、仮登記を本登記にすることによって、仮登記時点に遡って本登記がなされたことになります。不動産の権利を第三者に対抗するには登記が必要ですので、もしも誰かに先に登記されてしまえば不動産を取得することができなくなってしまいます。このようなとき仮登記をしておけば、本登記の順位を保全することができます。

仮登記自体には対抗力はありませんが、仮登記にもとづく本登記を実行することで仮登記後に登記された別の権利に対抗することができます。したがって記述は[適切]です。