不動産の取引(全105問中59問目)

No.59

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の()を超える額の手付金を受領することができない。
  1. 5%
  2. 10%
  3. 20%
2016年5月試験 問52

正解 3

問題難易度
肢116.7%
肢220.7%
肢362.6%

解説

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約は、プロと素人の取引となるため、宅建業法では次のような規制が設け、一般消費者である買主の保護を図っています(一部抜粋)。
  • 買主にはクーリング・オフの権利がある。
  • 買主から受け取る手付は売買代金の2割以下でなければならない。
  • 手付は解約手付としなければならない。
  • 売主は物件の引渡しから最低2年間の契約不適合責任を負わなくてはならない。
手付の限度額は物件売買価格の2割(20%)です。したがって[3]が適切です。