不動産の見方(全67問中56問目)

No.56

土地の売買契約において、()とは、実際の面積を測量し、その面積に基づいて取引金額を確定させるものをいう。
  1. 実測売買
  2. 公簿売買
  3. 現況有姿売買
2010年9月試験 問51

正解 1

問題難易度
肢192.7%
肢22.8%
肢34.5%

解説

土地の売買契約において、対象となる土地の面積の確定方法にはいくつかの方法があります。
実測売買
「実測面積」を用いて取引金額を確定させる方法
一旦、登記面積に基づき契約の履行がなされた後で実測した面積との差異により売買代金を精算する
公簿売買
「登記面積」を用いて取引金額を確定させる方法
実測面積と登記面積とが相違しても、その差異に基づく売買代金の精算はしない方法
現況有姿売買
現状のままの状態で売買する方法
したがって[1]が適切です。