不動産の取引(全105問中55問目)

No.55

宅地建物取引業者は、自ら売主となり宅地建物取引業者でない買主との間での宅地または建物の売買契約の締結に際して、代金の額の2割を超える額の手付を受領することができない。
2016年9月試験 問22

正解 

問題難易度
78.5%
×21.5%

解説

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約は、プロと素人の取引となるため、宅建業法では次のような規制が設け、一般消費者である買主の保護を図っています(一部抜粋)。
  • 買主にはクーリング・オフの権利がある。
  • 買主から受け取る手付は売買代金の2割以下でなければならない。
  • 手付は解約手付としなければならない。
  • 売主は物件の引渡しから最低2年間の契約不適合責任を負わなくてはならない。
設問の記述通り、宅建業者が売主、宅建業者以外が買主となる場合、売主が受領できる手付の限度額は物件売買価格の2割です。したがって記述は[適切]です。

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