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不動産に関する法令上の規制(全143問中54問目)
No.54
建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について()内の建築物に関する規定が適用される。- 防火地域
- 準防火地域
- 敷地の過半が属する地域
2018年9月試験 問52
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正解 1
問題難易度
肢187.3%
肢24.7%
肢38.0%
肢24.7%
肢38.0%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
防火地域と準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため都市計画に定められた地域です。建築される建築物の構造が次のように制限されるなど、建築基準法により防火のための具体的な規制が定められています。建築される建築物の構造が次のように制限されます。- 防火地域
- 地階を含む階数が3階以上または延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物としなければならない
- 準防火地域
- 地階を除く階数が4階以上または延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物としなければならない
したがって[1]が適切です。
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