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不動産に関する法令上の規制(全143問中52問目)
No.52
都市計画法の規定によれば、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が()以上である場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。- 200㎡
- 400㎡
- 1,000㎡
2019年1月試験 問53
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正解 3
問題難易度
肢18.0%
肢210.3%
肢381.7%
肢210.3%
肢381.7%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
都市計画法では、都道府県知事等の許可を受けなければならない開発行為の規模を以下のように規定しています。市街化区域内において行う開発行為で都道府県知事等の許可を受けなければならないのは1,000㎡以上の場合です。したがって[3]が正解です。広告