不動産の取得・保有に係る税金(全49問中49問目)

No.49

都市計画税は、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として()に所在する土地および家屋の所有者に対して課される。
  1. 市街化調整区域内
  2. 非線引きの区域内
  3. 市街化区域内
2008年9月試験 問55

正解 3

問題難易度
肢117.4%
肢22.9%
肢379.7%

解説

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てるために、原則として市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者(1月1日において固定資産課税台帳に登録されている者)に対して市町村が課税します。

都市計画税の課税対象となるのは市街化区域内に所在する土地・家屋に限られます。したがって[3]が正解です。