不動産の取引(全105問中48問目)
No.48
借地借家法の規定によれば、定期建物賃貸借契約において、賃貸借期間が1年以上である場合には、賃貸人は、期間の満了の1年前から()前までの間(通知期間)に、賃借人に対して期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。- 1カ月
- 3カ月
- 6カ月
2017年9月試験 問51
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正解 3
問題難易度
肢113.1%
肢223.9%
肢363.0%
肢223.9%
肢363.0%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)とは、契約時に賃貸借期間を定め、その期間の満了をもって必ず賃貸借が終了するタイプの借家契約です(貸主・借主の合意による再契約は可能)。定期建物賃貸借契約は、公正証書による等の書面(電磁的方法による場合も含む)によって締結しなければなりません。定期建物賃貸借の存続期間が1年以上である場合、賃貸人は、期間満了の1年前から6カ月までの間に賃借人に対し、期間満了により賃貸借が終了する旨の通知しなければ、契約終了を賃借人に対抗することができません。この通知には貸主の不意打ち的な退去要請を防ぎ、借主に次の物件を探す時間を与える目的があります。
したがって()には6カ月が入ります。
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