不動産の取得・保有に係る税金(全49問中47問目)

No.47

個人が、2024年中に住宅以外の土地・家屋(店舗・事務所等)を取得した場合、当該取得者に課される不動産取得税の標準税率は、土地・家屋ともに3%とされている。
2008年9月試験 問23

正解 

問題難易度
44.8%
×55.2%

解説

購入、新築、増改築、贈与、交換により土地や建物を取得したときには、取得した人に対して不動産取得税がかかります。不動産取得税率は、原則4%ですが、所定の時期までに取得した土地および住宅用家屋については3%とする特例が適用されます。
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設問のケースでは住宅以外の土地・家屋ですので、土地については3%ですが、家屋(店舗・事務所等)については4%で計算されます。したがって記述は[誤り]です。