不動産の取引(全105問中41問目)

No.41

借地借家法では、借地権設定契約を締結する場合の存続期間は、堅固建物では30年以上、非堅固建物では20年以上とされている。
2018年5月試験 問23

正解 

問題難易度
32.0%
×68.0%

解説

「堅固建物では30年以上、非堅固建物では20年以上」の定めは旧借地法によるものです。現行の借地借家法では、堅固・非堅固にかかわらず普通借地権における存続期間を30年以上と定めています。

したがって記述は[誤り]です。