不動産の取引(全105問中41問目)
No.41
借地借家法では、借地権設定契約を締結する場合の存続期間は、堅固建物では30年以上、非堅固建物では20年以上とされている。2018年5月試験 問23
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正解
問題難易度
○32.0%
×68.0%
×68.0%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
「堅固建物では30年以上、非堅固建物では20年以上」の定めは旧借地法によるものです。現行の借地借家法では、堅固・非堅固にかかわらず普通借地権における存続期間を30年以上と定めています。したがって記述は[誤り]です。
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