不動産の取引(全105問中40問目)
No.40
宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者ではない宅地・建物の売買の媒介に際して、当該宅地・建物の買主に対して、売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明させなければならない。2018年5月試験 問22
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正解
問題難易度
○96.0%
×4.0%
×4.0%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
宅地建物取引業法35条では、宅地建物取引業者は、宅地・建物の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、買主等に対して重要事項について当該事項を記載した書面を交付し、その内容の説明を行う義務があると定めています。宅地建物取引士はその説明に際し、取引士証を提示すること、当該書面に記名することが義務付けられています。重要事項説明書への記名および説明は宅地建物取引士の独占業務です。したがって記述は[適切]です。
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