不動産の見方(全67問中38問目)

No.38

登記の記載を信頼して不動産を取得した者は、記載されていた登記名義人が真実の権利者ではなかった場合でも、原則として、その不動産に対する権利が認められる。
2015年9月試験 問21

正解 

問題難易度
30.3%
×69.7%

解説

不動産登記とは、不動産の物理的状況や権利関係を公示するために登記簿に記録することです。登記を行うことで権利が保全され、その情報が一般に公開されることで取引の安全と円滑につながります。

日本の不動産登記には、対抗力はありますが公信力はありません。
対抗力
登記された権利の存在・不存在を第三者に主張することができる効力。不動産の権利の得喪は登記をしなければ第三者に対抗できない
公信力
登記簿に記載された内容が真実ではなかったとしても、登記を信用して取引した者は、登記内容が真実であった場合と同様の権利を取得できる効力
登記には公信力がないため、登記を信用して不動産を取得したとしても登記名義人(登記記録上の所有者)が真実の権利者ではなかった場合、その不動産に対する権利は認められません。つまり、登記記録を信頼して取引をしても法的には保護されるわけではないということです。

したがって記述は[誤り]です。