不動産の取引(全105問中35問目)
No.35
宅地建物取引業法の規定によれば、宅地建物取引業者が依頼者と締結する宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で6カ月である。2019年1月試験 問22
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正解
問題難易度
○23.8%
×76.2%
×76.2%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
媒介契約とは、宅地建物取引業者に仲介を依頼するにあたり、依頼者と業者の間で結ばれる契約です。宅地建物に関する取引の媒介をすることは宅地建物取引業の一つであり、媒介から生じるトラブルを未然に防ぎ、購入者等の利益を保護するため宅地建物取引業法による業務規制の対象となっています。媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、次のような違いがあります。専任媒介契約は他の宅建業者に重ねて媒介を依頼しないことを約束する媒介契約で、有効期間は最長で3カ月です。もし依頼者と3カ月超で合意した場合でも3カ月になります。したがって記述は[誤り]です。
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