不動産の取引(全105問中34問目)
No.34
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に種類又は品質に関して契約内容に適合しない事実があり、買主が売主の担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その不適合がある事実を知った時から()以内にその旨を売主に通知しなければならない。- 1年
- 2年
- 5年
2019年5月試験 問52
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正解 1
問題難易度
肢186.2%
肢27.3%
肢36.5%
肢27.3%
肢36.5%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
売主の担保責任とは、民法に規定されている売主が買主に対して負う責任です。売買契約において、引き渡した目的物が契約内容に適合していないとき、これを見つけた買主は売主に対して、目的物の修補や代替物または不足分の引渡し(履行の追完)を求めたり、代金減額請求ができます。さらに、契約不適合が軽微でないときには契約解除の申入れが、売主に帰責事由があるときは損害賠償請求ができると定められています。売主側は、たとえ過失がなかったとしても原則として損害を補償する責任を負います(無過失責任)。
ただし、これらの請求権がいつまでも存在するわけではなく、民法の規定では、買主がその不適合の事実を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、売主の担保責任を追及することができないことになっています。取引の安全上、法律関係を早期に確定させる必要があるためです。
売買契約に特段の定めがない場合、売主の担保責任を追及したい買主は、契約不適合を知った時から1年以内に、売主に対して不適合の種類やおおよその範囲を通知しなければなりません。したがって()には1年が入ります。
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