不動産の見方(全67問中34問目)
No.34
区分建物に係る登記に記載される区分建物の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される。2016年5月試験 問21
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正解
問題難易度
○71.2%
×28.8%
×28.8%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
区分建物(区分所有建物)とは、分譲マンションのように、構造上区分された各部分が所有権の対象となり、それぞれ独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の用途に使用することができる建物です。登記上、通常建物の床面積は、壁その他の区画の中心線(壁心)で囲まれた部分になりますが、区分建物の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分で計算することになっています。したがって記述は[適切]です。
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