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不動産に関する法令上の規制(全143問中30問目)
No.30
都市計画法において、市街化調整区域とは、おおむね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域である。2021年5月試験 問22
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正解
問題難易度
○32.9%
×67.1%
×67.1%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
都市計画区域内は「市街化区域」と「市街化調整区域」に線引き(区分け)されていて、どちらにも属しない区域を「非線引き区域」といいます。- 市街化区域
- すでに市街地を形成している区域、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地を図るべき区域
- 市街化調整区域
- 市街化を抑制すべき区域
- 非線引き区域
- 都市計画区域のうち区域区分が定められていない区域
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