不動産の取引(全105問中30問目)
No.30
借地借家法に規定されている事業用定期借地権等は、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を()として設定する借地権である。- 10年以上20年未満
- 10年以上50年未満
- 50年以上
2019年9月試験 問52
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正解 2
問題難易度
肢114.2%
肢270.1%
肢315.7%
肢270.1%
肢315.7%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
定期借地権は、契約で決められた期間の満了をもって契約終了となる更新がないタイプの借地権です。借地借家法では「定期借地権」「事業用定期借地権等」「建物譲渡特約付借地権」の3種類が規定され、それぞれについて存続期間や契約方法が定められています。事業用定期借地権等の存続期間は10年以上50年未満と定められています。したがって[2]が適切です。広告