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不動産の譲渡に係る税金(全83問中28問目)
No.28
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けた場合、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失の金額について繰越控除が認められるのは、譲渡の年の翌年以後、最長で()以内である。- 3年
- 5年
- 10年
2018年9月試験 問55
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正解 1
問題難易度
肢173.4%
肢219.4%
肢37.2%
肢219.4%
肢37.2%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
通常、分離課税である譲渡所得(土地・建物、株式等)の損失は、他の所得と損益通算できません。しかし、居住用財産の譲渡所得については一定の要件を満たせば課税総所得金額との損益通算が可能となります。「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」は、譲渡した年の1月1日時点において所有期間が5年を超え、一定の住宅ローンがある居住用財産を譲渡した際に生じた譲渡損失を、その年および翌年以降3年にわたって他の所得と損益通算できる特例です。この特例を受けるには、繰越控除をうける年の合計所得金額が3,000万円以下でなければなりません。
したがって[1]が適切です。
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