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不動産に関する法令上の規制(全143問中27問目)
No.27
建築基準法上、容積率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。2021年9月試験 問23
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正解
問題難易度
○29.1%
×70.9%
×70.9%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
容積率(ようせきりつ)とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいいます。例えば上図で、敷地面積が160㎡、建物の各階の床面積がどれも100㎡ならば、その容積率は「100㎡×4160㎡×100=250%」となります。したがって記述は[誤り]です。なお、設問文の「建築物の建築面積の敷地面積に対する割合」とは建蔽率(けんぺいりつ)のことです。
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