- HOME
- 不動産
- 不動産の譲渡に係る税金
- No.26
不動産の譲渡に係る税金(全83問中26問目)
No.26
土地・建物等の譲渡に係る所得について、(①)における譲渡資産の所有期間が(②)を超えるものは長期譲渡所得に区分され、(②)以下であるものは短期譲渡所得に区分される。- ① 譲渡した日の属する年の1月1日 ② 10年
- ① 譲渡した日の属する年の1月1日 ② 5年
- ① 譲渡契約の締結日 ② 3年
2019年1月試験 問55
広告
正解 2
問題難易度
肢114.6%
肢281.8%
肢33.6%
肢281.8%
肢33.6%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
譲渡所得は、譲渡対象物の種類及び所有期間によって以下の5つに区分されます。土地・建物の譲渡における所有期間は、取得した日から譲渡した年の1月1日時点までの期間で計算します。この所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得に区分されます。したがって適切な組合せは[2]です。
広告