不動産に関する法令上の規制(全143問中24問目)

No.24

都市計画区域の市街化区域内において行う開発行為で、その規模が2,000㎡未満であるものは、原則として、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。
2022年1月試験 問23

正解 

問題難易度
23.3%
×76.7%

解説

開発行為とは、主として、建築物の建築や、特定工作物の建設を目的として土地の区画形質を変更することを言います(いわゆる"地ならし工事")。無秩序な市街化や都市環境の悪化を防止するため、都市計画法では、区域ごとに定められている一定規模以上の開発行為をしようとする者は都道府県知事等の許可を受けなければならないとしています。
5/332.png/image-size:459×343
市街化区域内において行う開発行為で都道府県知事等の許可を受ける必要がないのは、開発規模が1,000㎡未満の場合です。したがって記述は[誤り]です。